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<特集>建設業のための特定技能制とは?

Ⅰ 特定技能制度とは

特定技能とは、日本国内で特に深刻化している人手不足の産業分野について、十分な労働力を確保するために2019年4月から新たに誕生した就労系在留資格の一つ。

「人手不足の産業分野」とは、以下の14業種のことをいう。 ①介護業②ビルクリーニング業③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥建設業⑦造船・船用工業⑧自動車整備業⑨航空業⑩宿泊業⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業

これまでは、「単純労働」が不可であったが、特定技能を取得すれば可能となる。

単純労働が可能となることにより、深刻な人手不足の解消を目指す。

特定技能は、各業種の人材不足状況を鑑み、受け入れ人数の上限が各業種で定められている。

建設業は、40,000人を予定。

Ⅱ 建設業における特定技能制度の概要 

受入対象職種

2020年2月27日までは、型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げの11職種についてのみ、1号特定技能外国人の受入れが認められていた。

2020年2月28日に「とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工」の7職種が追加され、計18職種において受入れが可能になった。

「トンネル推進工」、「土工」、「電気通信」、「鉄筋継手」、「吹付ウレタン断熱」、「海洋土木工」については、技能実習に該当職種がないため、別途技能評価試験を受験し、合格することが必要。 

Ⅲ 受入前に受入企業が行うこと

特定技能外国人受入の流れ

  1. JAC(建設技能人材機構)への加入
  2. 建設業法第3条許可の取得(新規取得や請負金額が500万円未満である場合)
  3. 建設キャリアアップシステムへの登録
  4. 特定技能雇用契約に係る重要事項説明
  5. 特定技能雇用契約の締結
  6. 建設特定技能受入計画の認定申請
  7. 1号特定技能外国人支援計画の作成
  8. 在留資格変更許可申請等
  9. 受入報告書の提出

Ⅳ 受入後に受入企業が行うこと

①受入後講習の受講

受入後講習は、以下の内容を1号特定技能外国人に対して「有償」で行うことが必要。※講習実施期限はおおむね「受入後3ヵ月以内」

ただし、JACが外国人の来日前に事前に同様の内容を行っていた場合や、FITSによる事前巡回指導を受けていた場合は免除される。

②FITSによる巡回指導の対応

労働関係法令や入管法等の遵守状況を確認されるので、受け入れて終わりではなく、引き続き遵守することが必要!

特に、労災事故の防止や安全衛生管理体制等は日々意識すべきことなので、特に重要!

③面談の実施(3ヵ月に1回以上)

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